世帯合併による国民健康保険料について<至急です> - 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
あなたが指摘されている通り、
2月2日の入籍後は同一世帯とならずに、
3月1日に同一世帯となる手続きをされればいいと考えています。
心配されている余計な一文についてですが、
戸籍上は問題ないと思います。
住民票につきましては、
異動日が3月1日になりますので、その3月1日が、
住民となった年月日として記載されることになります。
入籍日と異なることになります。
このことを余計な一文であると、
特段に気にされることはないように思えます。
ご承知の通り、
国民健康保険の保険者は市町村になりますので、
婚姻による住民票の異動の場合におきましても、
保険料の免除や減免について、どのように引き継がれるのかは、
各市町村の条例規則等により、取り扱いが異なるケースがあり、
一概にお答えできないこともあります。
そのうえで、3月1日に同一世帯になられるのであれば、
国民健康保険及び国民年金の保険料の免除等には、
影響がないものと考えています。
その結果として、2月2日に入籍されたとしても、
2月分の保険料は今まで通りの保険料となる。
そのように考えております。
至急にということですので、
取り急ぎ、回答させていただきます。
0 コメント:
コメントを投稿